はじめに…
法律上の定義
マンション管理士は、2001年「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」の施行にともなって創設された国家資格です。
その「マンション管理適正化法」の第2条によれば、マンション管理士は「国土交通大臣の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。」と定義されています。
マンション管理のスペシャリスト
つまりマンション管理士とはその専門的知識を武器に、マンションに関するありとあらゆる問題や相談に応じ、助言や指導・援助などをおこなうことを業務とするマンション管理のスペシャリストです。
具体的には、管理規約の見直しやマンション建物の修繕計画の査定から実施に至るまでのアドバイス、また住民同士の居住ルールの制定やトラブルの対応・解決など幅広い業務があります。それ故、そのひとつひとつの実務に対応した幅広い専門知識が、マンション管理士には求められます。
マンション管理資格
マンション管理士になるためには、国土交通省が実施する、マンション管理士試験に合格する必要があります。マンション管理士資格は、マンションの良好な居住環境を確保することを目的に、上述の「マンション管理適正化法」に基づいて、新たな国家資格として誕生しました。
平成13年にはじめておこなわれた試験では、受験者数約97000人で合格率は7.4%。受験者の年齢層も20〜60代まで幅広い年代がチャレンジしましたが、合格率を見ても、マンション管理士は難関な資格であるといえます。
ちなみに昨年実施された最新の試験の合格率は8.3%で、初年度に比べて多少上がったとはいえ依然、十分な準備と合格への高い意欲がなければ合格は難しいといえるでしょう。
とはいえ日本には現在、約400万戸の分譲マンションが建設されており、さらに毎年20万戸近くのマンションが新築されている中、マンション管理士の必要性は今後ますます高くなりつつあります。よって国家資格における、マンション管理資格の存在価値や重要性も高まる可能性があり、今後の動向に注目していく必要がありそうです。
